衛星放送協会

衛星放送協会は、協会会員社が提供する
有料・多チャンネル放送の啓蒙、普及発展を推進する団体です。

情報公開

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財務報告・事業報告

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放送基準

放送が「公共性」の高いメディアであるとの自覚に基づき、われわれの衛星放送もこれに則り、民主主義の精神と基本的人権を尊重し、言論および表現の自由と社会秩序を守ることを使命とし、国民に正確かつ有益な情報と健全なる娯楽を提供することを目的とする。

われわれの衛星放送は、各分野に分かれた専門放送であり、各局の放送内容も多種多様にわたるが、その社会的責任と影響を自覚し、良識をもって自らを律し、各分野における健全な文化の担い手として、その特性を生かし、内容の充実に努める。

以上の認識の上に立って、個々の放送の実施に当たっては以下の基準に十分留意する。

[1] 基本的人権を尊重する。
  • 1-2 人命を重視し、個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
  • 1-3 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを尊重する。
  • 1-4 人種・民族・性・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。
  • 1-5 性的マイノリティを取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
[2] 民主主義の精神に立って社会秩序を尊重する。
  • 2-2 順法の精神を尊び、いたずらに不安を煽ることを排する。
  • 2-3 政治及び政治に関わる事項並びに社会問題については、慎重に取り扱い、公正な立場を守る。
  • 2-4 人種・民族・その国や地域の人々に関することを取り扱う場合は、その感情を尊重する。
[3] 児童及び青少年の人格形成に対する影響を考慮し、健全な精神を尊重させるよう配慮する。
  • 3-2 児童向け番組には、社会通念に照らし児童の心身の健全な成長にふさわしくない言葉や表現・内容がないように注意する。
  • 3-3 武力・暴力や社会的に賛否のある事柄を表現する場合には、特に児童及び青少年に対する影響がないよう考慮する。
  • 3-4 20歳未満の喫煙・飲酒及び 法律で未成年者に禁じられている行為を正当化することのないようにする。
[4] ニュースなどの報道活動にあっては、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
[5] 信教の自由・各宗教・宗派の立場を尊重し、公正な取り扱いに努めると共に信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。
  • 5-2 宗教に関する放送では、科学を否定するようなものは慎重に取り扱う。
[6] 健全な社会の形式を損なうような立場に与せず、表現あるいは取り扱いに留意する。
  • 6-2 著しく不快な感じや嫌悪感を与えるような表現や内容は避けるようにする。
  • 6-3 自殺・心中は、たとえフィクションであっても取り扱いを慎重にする。
  • 6-4 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者、特に児童や青少年の身体への影響に十分、配慮する。
  • 6-5 いたずらに人心に不安・動揺を与えるような内容は排する。
  • 6-6 暴力行為は如何なる場合も肯定的に取り扱わず、その表現は最小限にとどめる。
  • 6-7 犯罪を肯定 する ことや 、犯罪者を英雄視しない。
  • 6-8 とばく及びこれに類するものの取り扱いについては、不当に煽るようなことはしない。
  • 6-9 性に関する事柄は、未成年者に配慮のうえ、いたずらに嫌悪感をもたらさないようにする。
  • 6-10 放送内容によっては、SNS等において出演者に対する想定外の誹謗中傷等を誘引することがあり得ることに留意する。また、出演者の精神的な健康状態にも配慮する。
[7] 広告は真実を伝え、視聴者に利益をもたらし、健全な社会生活に役立つものを放送する。
  • 7-2 広告は内容・表現・取り扱いなどについて関係法令を遵守する。
  • 7-3 広告は視聴者に誤解を与えないもの、社会的常識を持ったものを扱う。
  • 7-4 広告は広告主(もしくは商品名)を明らかにし、責任の所在を明確にする。
  • 7-5 広告の時間総量は、媒体特性と媒体価値を十分に考慮し、各社が自主的に基準を定める。

※ 6-4の映像手法の基準については、日本放送協会と(一社)日本民間放送連盟が定めた
「アニメーション等の映像手法に関するガイドライン」に準拠する。
広告放送のガイドライン2015 参考資料P57~P58

平成11年1月制定
平成16年1月改定
平成27年1月改定
平成27年5月改定
令和5年4月改定
令和6年4月改定

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放送に係る契約における反社会的勢力排除のガイドライン

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ラウドネスに関するガイドライン

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個人情報の保護に関する基本的な考え方

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放送コンテンツ適正取引推進協議会

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よくわかる放送コンテンツ適正取引テキスト

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環境自主行動計画

 

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